就業規則というのは、企業側が一方的に作成・周知するものです。


・・・でも、労働基準法上、就業規則を作成・変更する場合には
従業員側の「過半数代表者」の意見を聴き、意見書を合わせて提出することが求められます。


この過半数代表者とは、
「過半数労働組合がある場合にはその労働組合」、「過半数労働組合がない場合は過半数労働者の代表者」のことです。


過半数代表者は「管理監督者(管理職など)」以外であれば、
外国人でも過半数代表者になることができます。
もし外国人従業員が過半数代表者に選ばれることがあれば、
企業側は積極的に意見を聴くようお勧めします

・・もっとも就業規則の作成・変更時に必要なのは
「意見を聴く」ことであって、過半数代表者と協議したり、
同意を得たりすることまでは求められていません

仮に「就業規則の内容に反対」という意見書を
一緒に提出しても、その就業規則は有効に成立
します。

なお就業規則を外国人従業員にとって不利な内容に
変更する場合
は、入国管理局から説明を求められた
ときにきちんと対応できるよう、合理性や必要性を検討することも必須です。

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