就業規則の内容には
「絶対的必要記載事項」
「相対的必要記載事項」
「任意的記載事項」
という3種類があります。

□絶対的必要記載事項

就業規則を作成する以上、絶対に記載しなければいけないものです。
具体的には、勤務時間(始業時刻や休憩時刻)、休日や休暇、給与の計算や支払方法、昇給、退職や解雇に関することなど・・・
従業員の生活や身分に直結する重要事項が含まれます。

外国人従業員を雇用する企業にとって
特に注意が必要なのは
「賃金」と「解雇」に関する規定です。

作成する際は、
その内容が外国人に「合理的」と感じられるよう十分に配慮することが必要です。

たとえば賃金の場合、国籍を理由とした差別(日本人従業員と同じ仕事をしているのに、
外国人というだけで給料が安い
など)は許されませんし、中間搾取、つまり「ピンハネ」も禁止されます(法律に基づいて許される場合を除きます)。

また都道府県ごとの最低賃金制度は、外国人従業員にも適用されます。
下回る金額を就業規則に規定したとしても、企業側には最低賃金額を支払う義務があるので注意が必要です。

ちなみに、外国人従業員を雇用する際に提出した書類上の賃金より実際の賃金が
大幅に低くなる
場合、「安定した収入を得る活動を行っていない」と判断され、外国人従業員のビザ更新が認められないこともあり得ます。

「契約上の不法行為」として労働基準監督署などに通報され、職場が臨検の対象となる
可能性も考えられます。

相対的必要記載事項

退職金制度、ボーナスの制度、表彰や制裁の規定など
企業として一定の制度を用意する場合に記載しなければならない事項です。

特に制裁の規定を置く場合は、解雇のルールと同様、
外国人従業員にとって理解しやすいように明示しなければなりません。


任意的記載事項
任意的記載事項というのは、企業が自由に記載できるものです。

どのような内容でも、外国人従業員から見て不合理、あるいは差別的に
感じられるような事項は避けなければなりません

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