身分系の在留資格とは、「日本人の配偶者等」「永住者」
「永住者の配偶者等」「定住者」
の在留資格のことです。

「日本人の配偶者等」は日本人と結婚している外国人、「永住者」は
日本の永住権を取得した外国人、「永住者の配偶者等」は永住者と
結婚している
外国人、「定住者」は子どもの時に連れ子として
来日した外国人や日系ブラジル人
などです。


これら以外の在留資格を持っている外国人は、働くのにいろいろな制約があります。
帰化した外国人は日本国籍なので当然制限はありません


身分系の在留資格を持つ外国人は、普通の日本人と同様に単純作業や肉体労働、レジや販売、工場の仕事でも制限なく雇用可能です。


注意することは「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格は、離婚すれば更新ができなくなります。
雇っている外国人社員が離婚した場合、「日本人の配偶者等」の
ままでいることができません
のでお気をつけください。


・・・結婚が3年以上、子どもがいる場合は離婚後に「定住者」への
在留資格変更ができる場合もあります。

離婚したことを放っておいて、期限間際に定住者への変更申請を
出すとすぐに定住者への変更申請しなかったという素行不良の
レッテルを入管から張られて変更が不許可となるケースもあります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス