就労(技術・人文知識・国際業務)の在留資格を取得するためには
”学士や修士を取得している”必要があります。
・・・基本的に大学中退者であれば在留資格を取得できません。
でも、一概に大学中退者だからといって在留資格が取れないわけではありません。
下記の場合は在留資格が取得できる可能性があります。
□ 日本の大学は中退しているが、母国で大学を卒業している。
母国で大学を卒業していれば、学士として認められますので、就労の在留資格を取得できます。
ただし、海外の大学の中には、大学として認められていないものもあるので、個別に注意が必要になります。
□ 4年制大学は中退しているが、短大を卒業している。
短大を卒業した後に大学に行っている場合は、短大も大学として認められますので就労の在留資格を取得できます。
□ 大学は中退しているが、日本の専門学校を卒業している。
専門学校を卒業した後に大学へ進学する外国人もいます。
専門学校卒業の専門士があれば専門に関連する職務で、就労の在留資格が取得できます。
□ 大学は中退しているが、実務経験が10年以上ある。
学歴要件を満たせなくても、実務経験があれば実務経験の要件で在留資格を取得できる場合があります。
・・・大学中退者の雇用における注意点
基本的に大学を中退すれば、留学生ではなくなります。
中退してから3ヶ月以上何も活動を行っていない場合は、「留学」の在留資格が取り消しの対象となりえます。
速やかに他の在留資格へ変更するか、転入先の大学を見つけるか行動をしなければなりません。
中退した留学生を雇用する場合はこの点注意が必要です。
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