永住ビザが許可されるかどうかは、条件に合致しているかどうかです。
前回は”居住”の条件についてでしたが、今回は・・・
□いま持っている在留資格の在留期間が3年以上であること
在留期限は1年、3年、5年などがありますが、3年以上を持っていることが必要です。
1年の在留資格の人は永住は申請できません。
□生計要件
これは安定した収入はありますか?ということです。
貯金が多いか少ないかはあまり関係ありません。
むしろ貯金より年収のほうが大事なのです。
年収が300万円以上ないと許可の可能性がかなり低くなります。
”安定して生活をしていけるのかどうか”を年収で入管は判断します。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス