外国人のマッサージ師を呼びたい・・。
ビザ(在留資格)は?・・・。
マッサージ師は「技能」ビザで呼ぶことができません。
適用外なのです。
中国整体の専門家、タイ古式マッサージのマスターでもダメです。
それでもオープンしたいのであれば、すでに日本にいる”就労制限のない”ビザ(在留資格)を持っている外国人を雇うしかありません。
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などのビザを持っている人です。
留学生、家族滞在、の人は資格外活動許可を取得すれば、週に28時間雇うことができます。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス