”車庫飛ばし”って聞いたことがあるかと思います。

車庫証明の取得には”本拠の位置から直線で2キロメートル以内”に車庫がなければなりません。

どうしてもその範囲に車庫が確保できない・・・。

そんな時に、その範囲内に住所を持っている人に”使用者”になってもらって

車庫証明を取得する方法です。

もちろん、違法です。(20万円以下の罰金)

 ところが、そんなつもりもなく”車庫飛ばし”になってしまう場合があります。

例えば、引っ越しして忙しくうっかり、車検証の住所を変更せず、そのまま前のナンバーで乗っている場合です。

住所が変わったら管轄の陸運支局も変わりますので、新しいナンバープレートが必要になります。

 また、親族の間で車を譲った場合、同居していれば問題ないのですが、

譲った人が遠隔地に住んでいる場合は、管轄陸運局が変わるので、

先ほどと同様、車検証の住所を変えなければなりません。

 面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。

栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。