”車庫飛ばし”って聞いたことがあるかと思います。
車庫証明の取得には”本拠の位置から直線で2キロメートル以内”に車庫がなければなりません。
どうしてもその範囲に車庫が確保できない・・・。
そんな時に、その範囲内に住所を持っている人に”使用者”になってもらって
車庫証明を取得する方法です。
もちろん、違法です。(20万円以下の罰金)
ところが、そんなつもりもなく”車庫飛ばし”になってしまう場合があります。
例えば、引っ越しして忙しくうっかり、車検証の住所を変更せず、そのまま前のナンバーで乗っている場合です。
住所が変わったら管轄の陸運支局も変わりますので、新しいナンバープレートが必要になります。
また、親族の間で車を譲った場合、同居していれば問題ないのですが、
譲った人が遠隔地に住んでいる場合は、管轄陸運局が変わるので、
先ほどと同様、車検証の住所を変えなければなりません。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。