シャッターが閉まらなくても大丈夫です。

 例えば、全長が長いステーション・ワゴンが欲しい・・。

でも、自宅の車庫は軽自動車用で、ガレージのシャッターが閉まらなくなる・・・。

車庫証明(自動車保管場所証明)は、車が保管場所の位置に収まればOKです。

 シャッターが閉まらくても、はみ出した部分が自宅の所有地で、車の出し入れに問題がなければ、

認められます。あくまでも保管場所の位置であってガレージ内であるかどうかは関係ないといえます。

  面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。