キャバクラ・・などお客さんを接待するお店をオープンするためには、

風俗営業許可を取得する必要があります。

まず最初にすべきことは次の3つの要件をクリアしていることをチェックする必要があります。

1 人的要件

2 場所的要件

3 構造的要件

以上の3つです。

□1 人的要件

 オープン予定している人(会社)が申請できるかどうかの基準です。 

法律には以下のように決められています。

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(例外あり)

第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの」

・・以上を大きく要約すると

破産している人

5年以内に懲役、禁錮、罰金刑など警察沙汰になった個人又は法人

結婚していない未成年

・・これらに当てはまると風俗営業を申請できないことになります。

ちなみに、管理者にもほとんど同じような人的要件があります。

風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/