風俗営業許可が必要なお店(お客さんを接待するお店)には申請する人とは別に
管理者が必要になります。
申請する人はお店に常時いる必要はありませんが、
管理者は、お店をオープンしている時は、お店にいなければなりません。
・・以上の事からわかると思いますが、
申請する人は法人(会社等)でも大丈夫ですが、
管理者は個人(人)である必要があります。
管理者の仕事は
”善良な風俗、清浄な環境の保持に努め、
営業に関して必要な助言をする”事です。
もちろん、個人であれば、申請者と管理者を兼任することができます。
管理者は”お店の責任者”ですので、何かあった場合責任を負います。
そのため、管理者講習を3年に1回受講しなければなりません。
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/