風俗営業許可が必要なお店(お客さんを接待するお店)には申請する人とは別に

管理者が必要になります。

申請する人はお店に常時いる必要はありませんが、

管理者は、お店をオープンしている時は、お店にいなければなりません

・・以上の事からわかると思いますが、

申請する人は法人(会社等)でも大丈夫ですが、

管理者は個人(人)である必要があります。

管理者の仕事は

”善良な風俗、清浄な環境の保持に努め、

営業に関して必要な助言をする”事です。

 もちろん、個人であれば、申請者と管理者を兼任することができます。

管理者は”お店の責任者”ですので、何かあった場合責任を負います。

 そのため、管理者講習を3年に1回受講しなければなりません。

風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/