・・・前回からの続き・・・
日本で働くためには、就労ビザを取得する必要があります。
短期滞在の場合、在留資格変更の申請をして、許可を得る必要があります。
通常、短期滞在以外の在留資格から他の在留資格への変更は
「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に許可になります。
ところで、短期滞在から他の在留資格への変更は「やむを得ない特別の事情」がある場合にだけ許可
されます。変更の要件が厳しくなっています。
言い換えると、短期滞在から他の在留資格への変更はできないのが原則ですが、
例外的に「やむを得ない特別の事情」に基づく場合だけ変更できると言えます。
短期滞在は比較的簡単に認められて、簡単な入国審査で日本に入国できます。
こんな簡単な入国審査で済む短期滞在から他の在留資格への変更を認めると・・・
1 せっかくの査証制度や在留資格認定証明書制度が意味なくなる・・。
2 厳格な審査で中長期の在留資格(就労など)を認めるというシステムが意味なくなる。
といった理由で厳しく変更要件をしているようです。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス