在留特別許可とは、

本来なら”日本からの退去を強制される事由に該当する外国人に対し、

特別の事情を考慮した結果、法務大臣が例外的に在留を許可する特例的な措置”のことです。

退去強制事由(日本から出国)には,

・不法入国

・不法残留

・法令違反による有罪判決、懲役または禁錮1年を超える刑

などのケースがあります。

 認められれば、日本から退去しなくても済むようになります。

ただし、あくまでも裁量判断です。

・・つまり”~の事情があれば許可”というものではありません。

・・・・・前回からの続き・・・・

”日本人と法的に結婚していること”が許可の積極的要素になると言いましたが、

いわゆる”駆け込み婚”はアウトです。

どういうことかと言うと・・・

退去強制を免れるために,慌てて婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合です。

そこで、法的結婚にプラスして次の要素が必要になってきます。

ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること

イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

以上を、申請する側が証拠とともに証明しなければなりません。

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