車庫証明では使用の本拠の位置、保管場所の位置を書かなければなりません。

注意していただきたいのが、マンション等の集合住宅で、敷地内の駐車場を申請する場合です。

 使用の本拠の位置(住所)は、マンションの部屋番号まで書きますが、

保管場所の位置は、部屋番号は不要です。

 記入していると、何となく流れで部屋番号を書いてしまいがちです。

ご注意ください。

 面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。