車庫証明申請が窓口で受け付けられたから、もう大丈夫・・というわけではありません。
・・というのも書類や保管場所について問い合わせが入ることがあります。
例えば、保管場所が台数オーバーになっているとの連絡がくることがあります。
よくあるのが、ご自宅の庭を保管場所として申請してきた場合です。
以前に使っていたお車を処分したのにも関わらず、保管場所にについての変更手続きを
していないため、その車が保管場所に残ってしまっていることになっているからです。
保管場所が、”代替車あり”、それとも”増車”なのか申請前にしっかりと確認しておきましょう。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。