金融資産と共に相続財産となるのが不動産です。
亡くなった方宛ての納税通知書をもとに、不動産が所在する市町村(東京23区は都税事務所)に
「固定資産税評価証明書」を請求します。
この証明書に亡くなっていた方が持っていた不動産が書かれています。
請求する際に
”請求した土地・建物以外に被相続人(亡くなった方)の所有している場合は
当該固定資産税評価証明書も発行の事”
と書いておけば請求先の不動産の物件をカバーできます。
また、併せてその不動産を管轄する法務局で「履歴事項全部証明書」も取得してください。
ここには、抵当権が設定されている・・などの不動産の権利関係が書かれているので、分割の時に価値がわかりやすくなります。
面倒な遺産分割は行政書士にお任せを。