相続が開始すると(亡くなった場合)故人(被相続人)の財産に属したすべての権利・義務は
原則、相続人が受け継ぎます。(民法896条)
ただし、例外があります。
故人(被相続人)の一身に専属したものは相続人に受け継がれません。(民法896条ただし書)
一身に専属したものとは、個人の人格・才能や地位と密接不可分の関係にあるため
他人による権利行使・義務の履行をみとめるのが不適当なもの。
死亡退職金は従業員の死亡に際して、勤め先から支払われる退職金です。
そして、法律・内部規則・就業規則によって受け取れる人の範囲や順序が決められています。
したがって、たとえ法定相続人だからといって遺産分割の請求はできません。
遺族年金も同様です。
では、生命保険金はどうでしょう?
受取人が被保険者(生命保険をかけた人と同一人物)の場合、相続財産になります。
しかし、受取人を特定の相続人にしている場合は相続・遺産分割の対象にはなりません。