車庫証明の申請の時、” 使用の本拠の位置”や”保管場所の位置”に
住所を記入しなければなりません。
注意しなければならないのが「○○番地の○○」や「○○番地○○」を
「○○番○○」と「地」を抜いて記入してしまうことです。
地域によっては窓口で訂正を求められるところもあるようです。
普段の手紙のやり取りなどで省略して書いていると
こういった記入をしてしまいがちです。
要は、正確な住所表記を記入することを怠らないということです。
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