就労資格は19種類あります。
しかし、この就労資格、単純労働には認められていません。
例えば、工場のラインで組み立て作業を行う・・レストランで料理をお客さんに運ぶ・・
コンビニやスーパーでレジを打つ・・などはこの就労資格ではできません。
「あれ?コンビニで外国人従業員がレジを打つのをよく見かける・・?」
と思う人が結構いるかと思います。
これは、2019年に施行された在留資格”特定活動46号”を取得しているからかもしれません。
(留学生の”資格外活動”の可能性も・・。)
これによって、今まで働くことが難しかった飲食業や製造業で働くことが可能になりました。
(ただし、レジ打ちのみの単純労働はできません。)
在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス