日本で働いている外国人の方の配偶者(夫、妻)は働くことができるのか?

例えば、先述した比較的に取得しやすい”特定活動46号告示”で働いている人の

配偶者はどうでしょう?

 これは次の”47号”に書かれている通り”Okです”。

47号には「46号で在留する外国人に扶養される配偶者、その子」とあり、

アルバイトするために”資格外活動許可”を申請すれば可能ということです。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。