外国人と結婚して、その外国人配偶者が日本に在留して生活していくためには、

”日本人配偶者等”の在留資格(配偶者ビザ)が必要です。

・・その結婚が”偽装結婚でないか?”が審査されます。

結婚生活を維持できるのか・・も取得できるかの審査の対象になります。

 収入が少ないのに結婚するなんて考えられない→偽装結婚なのでは?

ということです。

 ということで、日本人配偶者には、申請にあたって「住民税納税証明書」「給与明細書」

「在職証明書」などを添付します。

 年収250万くらいが基準のようです。

ただし、年収がこれ以下だからといって”不許可”になるとは限りません。

両親からの援助が受けられる、不動産を所有している・・など総合的に判断されるようです。

 要するに、結婚生活が維持できることを証明していけばいいのです。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス