外国人と結婚して、日本で一緒に結婚生活していくための在留資格”日本人配偶者等”・・
いわゆる”配偶者ビザ”ですが、日本人配偶者の収入面も審査の基準になります。
ここで注意していただきたいのが、個人事業主や会社経営者の方の場合です。
個人事業主の方で様々な理由から
”確定申告をしていない”
”経費を上乗せして収入を少なくしている”
・・こういった方もいるようですが、「収入が少ない」という理由で
申請が不許可になる確率が高くなります。
そもそも、確定申告していないと、提出書類の”課税証明書”に収入が反映されませんので
「収入無し」と判断されてしまいます。
会社経営者の方も、
”役員報酬が無い、または極端に低い”
・・このようにしていると、やはり”課税証明書”の面で不許可の確立が高くなります。
きちんと個人事業主の方はきちんと確定申告をしてから、
会社経営者の方は、役員報酬の改定を行い、議事録に記載して、「今後は収入があります。」
とアピールすることが重要です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス