永住権取得のために”配偶者ビザ”が必ず必要というわけではありません。

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦(日本)に在留していること。」

と、永住権申請の要件にあります。

配偶者ビザは要件となっておらず、実態を伴った婚姻生活が要件となっているだけです。

では”実態を伴った婚姻生活”とは?

 ”同居していること”がまず一番の”実態のある婚姻生活”と審査官はみているようです。

特別な理由もなく別居しているのであれば、「実体がない」と判断されてしまう恐れがあります。

 「仕事の都合上、どうしても単身赴任の期間が出てしまう・・・」

このような場合、理由書に単身赴任の詳細な理由、それを補う相互の協力があることを記載提出するよ

うにしましょう。

 その際の理由書の作成も専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス