永住者ビザの申請には「素行が良好」ということが求められます。
”日常生活において法律を守り、社会的に非難を受けることがない生活を送っている”
ことです。
具体的には
1 罰金、禁固、懲役に処せられたことがあるか。
ただし、
執行猶予判決で、猶予期間経過から5年たてば申請可能です。
罰金も、執行が終わってから5年、免除されてから5年で申請可能になります。
懲役・禁固は 執行が終わってから10年、免除されてから10年で申請可能になります。
2 少年法の保護処分が続いている
3 違法行為・風紀を乱す行為がある。
簡単に言うと、軽微な違反行為を繰り返しているということ。
例:交通違反行為を繰り返している
例:万引きを複数回している。
例:・・・週28時間をオーバーしているなどの資格外活動の制限超過
「・・・私って大丈夫かな・・?」と思われる方、専門家に相談ください。
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