□現在持っているビザの期限が迫っている場合。

 永住ビザの申請とは別に、現在のビザの更新も行いましょう。

 永住ビザの許可・不許可がわかるまでに現在のビザが切れてしまうと

 不法滞在となってしまいます。

□配偶者ビザからの永住ビザ申請の場合。

 現地調査や電話での調査が行われます。

 夫婦間の仲が悪かったり、別居していたりすると、

 その理由を説明しなければならなくなることもあります。

 ほんとに仲がいいのだというところを見せつける・・くらいがいいでしょう。

□申請中に身辺に変化があった場合。

 永住申請は時間がかかります。(だいたい6ヶ月~)

 もしかすると、転居、転職、予期せぬ交通違反・・など身辺の状況が変化することが

 あり得ます。

 申請に影響を与えそうな”身辺の変化”については、届出など適切な対応

 専門家に相談するなどして迅速に行うようにしましょう。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス