□現在持っているビザの期限が迫っている場合。
永住ビザの申請とは別に、現在のビザの更新も行いましょう。
永住ビザの許可・不許可がわかるまでに現在のビザが切れてしまうと
不法滞在となってしまいます。
□配偶者ビザからの永住ビザ申請の場合。
現地調査や電話での調査が行われます。
夫婦間の仲が悪かったり、別居していたりすると、
その理由を説明しなければならなくなることもあります。
ほんとに仲がいいのだというところを見せつける・・くらいがいいでしょう。
□申請中に身辺に変化があった場合。
永住申請は時間がかかります。(だいたい6ヶ月~)
もしかすると、転居、転職、予期せぬ交通違反・・など身辺の状況が変化することが
あり得ます。
申請に影響を与えそうな”身辺の変化”については、届出など適切な対応を
専門家に相談するなどして迅速に行うようにしましょう。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス