法律的には問題がないのですが、内容的に”いまいち”な遺言書は

遺言者の希望が実現できない可能性があります。

■”想定外のこと”を記載していない。

 受遺者が遺言者より先に死亡した場合の対応を記載していない。

■遺言執行者を一人しか指定していない。

 執行者が死亡、執行が困難になった時、執行が困難になる可能性。

■そもそも遺言執行者を指定していない。

 銀行にある遺産の請求に、相続人全員の署名・押印を求められてしまい煩雑。

■付言が刺激的

 特定の相続人を逆切れさせてしまうような内容。

 (例:次男は、私への態度が反抗的だったから、遺産は少ないのは当たり前)

隙の少ない遺言書を作成することは、遺言者の意思の実現だけでなくトラブルの防止にもなります。