法律的には問題がないのですが、内容的に”いまいち”な遺言書は
遺言者の希望が実現できない可能性があります。
■”想定外のこと”を記載していない。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合の対応を記載していない。
■遺言執行者を一人しか指定していない。
執行者が死亡、執行が困難になった時、執行が困難になる可能性。
■そもそも遺言執行者を指定していない。
銀行にある遺産の請求に、相続人全員の署名・押印を求められてしまい煩雑。
■付言が刺激的
特定の相続人を逆切れさせてしまうような内容。
(例:次男は、私への態度が反抗的だったから、遺産は少ないのは当たり前)
隙の少ない遺言書を作成することは、遺言者の意思の実現だけでなくトラブルの防止にもなります。