帰化申請の要件には”能力要件”(18歳以上の成年であること)が必要になります。
未成年だと通常の帰化申請はできないことになります。
ただ一定の条件を満たしている場合、未成年でも一人で帰化申請することができます。(簡易帰化)
□日本人の配偶者で結婚してから3年経っていて、1年以上日本に住んでいる人。
□日本に3年以上住んでいて、日本人と結婚している方。
・・・つまり”日本人と結婚”がキーポイントです。
□日本人の子供で日本に住んでいる方。
□日本人の養子(縁組時に未成年であった)で、1年以上日本に住んでいる方。
□日本で生まれて、途中で無国籍になった方。
□日本で生まれて、生まれた時から無国籍で、生まれた時から3年以上日本に住んでいる方。
・・・こちらは”生まれが日本と養子”がキーポイントになって
未成年の一人でも帰化申請ができるようになります。
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