帰化申請には”素行善良”が要件となっています。
素行善良とは「法律を尊守して、日常生活においても
住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」です。
大雑把に言うと”法律を守って、社会的義務も果たしている”ということでしょうか。
交通違反も素行善良要件の判断の一つです。
「過去の交通違反・・黙っていよう・・。」・・・それは甘い考えです。
申請の際、運転免許を持っている場合、”運転記録証明書”を警察で取得して提出することになるから、
バレてしまいます。
もっとも誤って軽い交通違反をしてしまうことも少なくありません。
すべての交通違反が社会的非難に値するかというと、そうとも言えません。
ですから、申請の審査の際、軽い交通違反の場合は許可に影響を与えることはありません。(繰り返していなければ・・ですが。)
罰金を科せられる交通違反(飲酒運転、赤キップのスピード違反など)はかなりの確率でアウトです。
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