帰化申請した後に、申請内容や自分の状況に変化があった場合

必ず、速やかに管轄法務局に届けてください

1 住所・連絡先が変わった場合。

・・・申請中はなるべく引っ越し等は避けましょう。

遠方に引っ越しとなると、管轄法務局が変わる場合もあり、再度提出することになりかねません。

2 身分関係に変動があった場合。

・・・結婚、離婚、子供の出生等、身分関係が変わった場合追加資料を求められます。 

3 仕事関係に変動があった場合。

・・・転職、会社を作ったなどの場合などは提出書類が増えたり、

   収入の証明の資料を提出する必要がある場合があります。

4 在留資格の変更・更新があった場合。

5 帰化後の氏名、本籍を変更したい場合。

・・・帰化後に確定した氏名を変更する場合は裁判所の許可が必要になってしまいます。

6 海外に行く場合。

・・・出国、帰国ともに、プライベート、仕事を問わず連絡してください。

7 申請の取り下げ

・・・帰化を止めるからといって、放っておかないように。 

8 交通事故または交通違反をしてしまった場合。

・・・これらは、審査に影響を与える場合が多いです。

でも、黙っていることは最悪です。

9 提出した内容に変更があった場合。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス