「日本に観光に来たついでに、このままちょっと韓国に行って、また日本に戻って来よう。」
と考える外国人観光客の方もいらっしゃるかもしれません。
大体の外国人(ビザ免除国)観光客は、日本入国の際に簡単な手続きで入国できると思います。
ところで、「在留資格」(ビザ)を持つ日本にいる外国人の方が、一時的に海外に行き、
また日本に戻ってくる場合、「再入国許可」を得る必要があります。
ただし、1年以内の海外出国であれば「みなし再入国」の手続きをすれば、日本に帰ってくるときに
簡単な審査で入国することができます。
冒頭の場合の「韓国へ・・」の観光客は「短期滞在」という在留資格で
日本に在留していることになります。
この「再入国許可」は「短期滞在」の外国人には適用されません。
韓国から帰ってくるときは、通常の入国手続きをすることになってしまいますので注意が必要です。
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