自分で遺言書を書く場合、封筒に入れてあることは
遺言書の有効・無効には関係ありません。
ただ、封筒に入れずにむき出しの場合、見つけた人に書き替えや
捨てられたり、隠されたりするリスクが大きくなります。
ただの紙として捨てられる危険性もあります。
さらに、「こんなものは遺言書ではない。」なんて言う人も出てくるかもしれません。
そうなると、相続争いに発展することも考えられます。
ですから、必ず封筒に入れて、”遺言書在中”とわかるようにしておきましょう。
封をした遺言書は家庭裁判所の”検認”が必要です。
勝手に封をあけてはいけません。
封筒に”開封前に家庭裁判所で検認を受けるように”と書いておきましょう。