「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を持っている外国人パートナーが別居した場合、
6か月以上、別居のまま夫婦関係を放置しておくと、
「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)が取り消される恐れがあります。
”在留資格で許可された活動を行っていない”との判断です。(入管法22条の4第1項7号)
(6ヶ月の別居なんて日本人同士の夫婦であれば、珍しくもありませんが・・・。)
もっとも、「正当な理由」があれば、取り消しにはなりません。
例えば、
① DVを受けていて一時的に非難している。
② 不仲で別居しているが、今後、仲直りして元の婚姻生活に戻れる見込みがある。
③ 離婚調停中、離婚訴訟中。
④ 本国の親族が病気で、再入国許可を受けて長期間出国している。
⑤ 子供の養育など、やむを得ない事情があり、生計はともにしている。
⑥ 日本人パートナーが、刑事施設に服役中で、定期的に面会に行っている。
などが正当理由です。
別居しているけど、正当理由にあたるかどうかわからない場合は専門家に相談してみてください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス