恋愛は自由ですし、結婚も自由です。
(ただし、お互いの国での結婚条件を満たさなければなりませんが・・。)
結婚を理由として、配偶者として日本に住み続けるビザの一つが「日本人の配偶者等」ビザです。
働くためのビザではなく、身分(日本人の配偶者)によるビザですので、日本人と同様に制限なく
働くことができます。
観光目的の「短期滞在」ビザで来日する外国人の方もいらっしゃると思います。
その来日中に恋に落ちて、”結婚したので「日本人の配偶者等」ビザをとりたい。”と考える方もいらっしゃるでしょう。
では、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」ビザへの変更が許可されるか?
できる場合と難しい場合があります。
以前にも日本に来ていて、交際が続いていて、何度目かの来日中に変更届をした
場合は許可の可能性は高くなります。
初めての観光来日で知り合って結婚した場合はとても許可のハードルが高くなります。
なぜなら「婚姻の信憑性」を疑われてしまうからです。
入管は働くことを目的とした”偽装結婚”を防ごうとしています。
入管は”通常、短期の交際期間での結婚はほとんどあり得ない。”と考えます。
ですので、上記のような疑いを持ってしまうというわけです。
この場合、結婚の信憑性を証拠と共に主張して申請することになります。
日本人との結婚して日本に在留したいときは専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス