日本人と変わりなく働くことができる「永住者」ビザ取得は、基本的に10年間日本に在留して、

そのうちの5年間は働いている必要があります。

 ただ、こんなに長い期間在留しなくても・・いえ、そもそも、在留期間が要求されない人が、

1 日本で生まれた「永住者」または「特別永住者」のこども

2 日本国籍を離脱した人

 上記の2つの人です。

通常、「永住者」ビザ取得は、何らかのビザ(在留資格)を持っている人が、申請する変更申請ですが、上記の場合は取得申請になります。

特に1のパターンが多く、

出生から、30日以内に在留資格取得許可申請を行います。(それを過ぎると、「永住者の配偶者等」の申請になります。)

 注意が必要なのは、

□両親のいずれかが国外退去強制手続中

□扶養者が公共の負担となっている。(生活保護をもらっている等)

□扶養者が公的義務を果たしていない。(税金、国民健康保険等を未納)

以上の場合、不許可になる可能性が高いです。

 「永住者」ビザ取得は、一度専門家にご相談ください。

 「永住者」ビザの取得申請は行政書士におまかせを

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス