外国人配偶者が、日本人配偶者と離婚または死別した時、そのまま日本に住み続ける場合
「定住者」ビザの取得を考えると思います。
離婚、死別で「定住者」ビザ取得の条件は婚姻期間が3年(死別の場合”おおむね”)必要となります。
でも、お子さん(日本人との間の子供)を育てていく場合、婚姻期間が条件となっていません。
(日本人実子扶養定住)
許可要件は
1 生計を営むにに足りる資産または技能を有すること。
2 日本人との間に出生した子を看護・養育している者で、次のいずれにも該当すること
□日本人の実子の親権者
□現に相当期間、看護・養育していることが認められること
です。
日本時実子扶養定住は、婚姻関係に無くても認められます。
(つまり愛人関係でも。さらに外国人父でも認められます。)
つまり日本人の子供の保護のためとも言えます。
1の生計要件ですが、養育・看護していくとなると、働くことに困難が伴いますので、
それほど厳格でなく、生活保護を受けていたとしても、それだけで不許可にはなりません。
ただ、将来的にそのような状態から脱出するという意思を有して、
自活できる計画を申請理由書に記載す必要があります。
2の日本人の実子ですが、非嫡出子でも、親のどちらかが日本人であれば認められます。
子供の国籍は問われません。
もっとも日本国籍を有していない非嫡出子の場合、日本人父の認知が必要になります。
この認知ですが、出生後から相当期間たってからなされた場合、
”出生~認知に至るまでの事情、その間の交流状況、認知が遅れた事情”が審査対象になります。
なお、「日本人実子扶養定住」ですので、扶養する状況でなくなれば、
更新申請は不許可になりやすいです。(実子が就労、結婚した場合は除きます。)
日本人との子供を育てている外国人で、ビザ取得に困っていたら一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス