外国人が日本で働く場合、一般的には働けるビザが必要になります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働こうとする場合、
ビザの申請で外国人本人が日本の会社と契約する必要があります。
もっとも、ビザ申請の主導を海外の会社と連携して(外国人本人の負担を軽減する意味もある)呼ぶ方法もあります。
1 入国する者が、当該外国人として特定されている。
2 日本の会社が特定されている。
3 日本の会社と当該外国人が「労働契約を締結する」と明示されている。
4 労働条件として
a 労働契約の期間
b 期間更新する場合の基準
c 働く場所、仕事内容。
d 始業、終業時刻、労働時間を超える場合の有無、休憩時間、
休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換事項。
e 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払時期、昇給に関する事項。
f 退職、解雇事項
5 日本の会社が、労働基準法を遵守する旨明示。
6 日本の会社が、直接、外国人本人に賃金を支払うことが明示されている。
以上を提出することで、外国人本人と直接契約したとみなされることができます。
海外の会社と連携した方が、外国人本人とやり取りするよりも、ビザ取得がスムースに行く場合は
結構あります。そのときはこちらの方法でビザ取得を検討してみましょう。
外国人を呼ぶ場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス