外国人留学生が、そのまま日本に居ながら就職する場合、

留学ビザから、働けるビザに変更申請することになります。

 その際、「留学」ビザを持っていた時代に違法な資格外活動を行っていなかったかどうか

審査されます。

たとえば、資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていたことや、

許可を得ていても、職種や働ける時間制限を超えて働いていた・・などです。

 これらが発覚した場合、不許可のとなる確率が非常に高くなります。

雇う企業側も、雇う前に、外国人本人に確認した方がいいでしょう。

(もしも違法な資格外活動の事実があるのであれば、正直にその事実を伝え、理由や反省を書面にして

提出して、リカバリーするようにしましょう。)

 外国人留学生を雇う場合、一度専門家にご相談ください。