在留期間に制限がない「永住者」ビザですが、制限がないとはいえ”在留資格”である以上

取り消されることがあります。 

 例えば、違法行為を行ったり、治安を脅かす行為をしたりすれば、取り消されます。

 それ以外にも、旅行や出張などで日本から出国する場合は特に注意が必要です。

必ず「みなし再入国」や「再入国」の許可を申請しましょう。

 一年以内に日本に帰ってくる場合は「みなし再入国」一年を超える場合は「再入国許可」です。

 また、国内で住所変更するときも、引っ越しから90日以内に役所に転居届や転入届を出さなければなりません。

 放っておくと、「居住地に虚偽がある」と判断され、取り消されることもあります。

海外に出国するときは、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス