特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

要件として

”特定技能外国人が十分に理解できる言語で支援できること”が必要です。

特定技能1号の外国人は日本語レベルがN4です。

(ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない日本語レベル)

会社側は、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、苦情相談、

定期的な面談等を行わなければなりません。

 法律用語、日本の言い回しなどを説明するのには

やはり、その外国人の母国語で説明する必要があります。

 社内もしくは社外から”通訳者”を同席することが必要になります。

外国人雇用は一度専門家にご相談ください。

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