□ 交際の経緯、結婚までの経緯の説明が足りていない。
申請書に”交際の経緯、結婚までの経緯”を書く欄がありますが、
この欄に収まる情報量では足りません。
別紙を作って、ある程度細かく丁寧に書く必要があります。
(審査官に偽装ではなく、真剣に付き合った結果の結婚と認識してもらうためです。)
書き方はこちらを→https://visa-ashikaga.tochigi.jp/entry12.html
□今後の結婚生活の説明が足りていない。
お二人で日本で安定的・継続的に生活していくのですから、経済的側面についても
審査の対象となります。
つまり、収入や財産です。どんな仕事についているのか、その収入はいくらなのか、
預貯金はどれくらいなのか・・お二人で生活していけるということを書類にかいて説明します。
□立証資料を提出しない。
上記の説明を裏付ける証拠資料を提出しなければ、「言ってるだけかもしれない。」と
思われてしまいます。
交際・結婚の経緯については、通話記録、LINEの記録、旅行した際の写真、
結婚式・親族との写真などを一緒に提出します。
経済的側面の安定性については、給与明細、預貯金の残高証明書などを提出します。
□外国人配偶者の在留状況がよくない。
税金滞納、犯罪に関わってしまった、学業が疎かで成績が不良やオーバーワーク、(留学生など)
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス