離婚調停で別居中に、タイミングが悪く
配偶者ビザの更新時期が迫っている・・そんなこともあります。
別居していて更新ができるか・・・もちろんできます。
本来、配偶者ビザは同居が原則です。
でも、単身赴任など、何らかの事情で別居せざるを得ない場合もあります。
離婚調停中の別居ですが、何らかの事情ですよね。
離婚調停中であることの資料を入管に更新申請の際、添付して申請します。
その際注意すべきなのは、身元保証人も配偶者になっている場合、新たに見つける必要があります。
日本人か永住者の身元保証人がいいでしょう。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス