配偶者ビザの許可の要件、として”夫婦同居”があります。

「同居してないのは偽装結婚の疑いがある。」というのが入管の考え方です。

 ただし、別居に”特別な理由”があれば許可されます。

特別な理由・・・「別居していてもやむを得ない」と入管が納得する理由です。

 例えば、日本人配偶者が単身赴任になってしまって、

子供が転校するのに微妙な時期(受験を控えている・・・等)や

外国人配偶者が、商売をやっていてどうしても引っ越しできない(教室を開設していて、生徒さんがいる・・等)

 入管に納得してもらうために申請の際、

別居の経緯

別居期間

別居期間の家族関係

夫婦間の行き来

生活費の支給

などを文書にして申請するようにしましょう。

 なお、「住民票を移していないから同居として認められるだろう。」

とは思わないでください。

実際に同居しているかが審査されます。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス