配偶者ビザを持つ外国人が”離婚した後(配偶者ビザでの在留が認められるのは6ヶ月間)も日本に滞在し続けたい場合、外国人配偶者に関する届出&手続きが必要になります。
<届出>
具体的には、離婚または配偶者の死亡があった場合、14日以内に最寄りの地方入国管理局に届けなくてはなりません。
方法は、入国管理局に直接行くか、郵送で届け出ることができます。
届け出の際には在留カードのコピーも一緒に送る必要があるのでお気をつけください。
<手続き>
離婚後も日本に滞在するためには、離婚定住ビザに変更することができます。
ただし条件があります。
具体的には、結婚生活が一定期間あること、
離婚後も自立した生計を立てられる資産やスキルを持っていることが必要となってきます。
条件
□実態のある結婚生活が三年以上あったこと。
□離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。
ちなみに結婚期間の一部を別の場所で過ごしていたり、実際の結婚生活が疑わしい場合は難しいこともあるので注意してください。
(結婚期間の相当期間を本国に帰省していたり、別居していたのであれば、実態のある結婚生活とは認められません。)
また、日本国籍者の子供を監護・養育(簡単に言うとメンドウをみる)する場合、定住ビザへの変更が比較的認められやすいことがあります。
その際にも、親権者であり、実際に子供を監護・養育していることや、生活を支えられる資産や能力を持っていることが必要です。
条件
□日本人実子の親権者であること
□実態的に監護・養育すると見込まれること
□相当期間、当該日本人の実子を監護・養育していたこと
□生活が維持できる資産や能力を有すること
□素行が善良であること
(子供を本国の両親に預けっぱなしや、親が夜の仕事で子供の養育に難がある場合などでは認めらません。)
再婚の予定がある場合でも、法的な制約があることがあるから、本国に戻り、再婚後に日本に戻るという選択肢もあります。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス