ご縁がなく、国際結婚が破綻して、別居もしくは離婚をすることになってしまった・・
さらに、配偶者ビザの期限が迫っている・・・更新はできるのか?
このような場合でも、配偶者ビザの更新はできます。
・・というよりも更新しないと日本に居られる在留資格を失ってしまいます。
更新に問題となるのが
□別居状態
配偶者ビザは原則、夫婦同居です。
ですので、更新の際、入国管理の担当者に離婚調停中、裁判中であるために別居していることを
裁判・調停資料とともに説明してください。
□身元保証人
離婚する相手方が身元保証人の場合、拒否される、または頼みずらいことになるでしょう。
ですので、身元保証人は経済的負担・法的負担がないことを伝えて
ご友人などになってもらうようにしましょう。
注意すべき点は、更新できても、離婚が成立すれば配偶者ビザの資格は失われてしまいます。
ただ、6ヶ月間は日本にいられるので、その間に在留できるビザに変更するようにしましょう。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス