家族滞在ビザで働けるのは、資格外活動許可をもらって週28時間までです。
でも、一定の条件をクリアすれば、就労制限のない定住者ビザに変更することができます。
(または、特定活動ビザに変更)
(バージョン・アップ・・といえるかもしれません。)
ポイントは
□17歳までに入国していること。
□日本の小学校、中学校、高校を卒業。就職内定→定住者ビザ
□日本の高校入学&卒業。就職内定。親の身元保証→特定活動ビザ
OR
□日本の高校編入&卒業。就職内定&日本語検定N2合格。親の身元保証→特定活動ビザ
以上の条件を満たせば、
働けるビザとして”就労ビザ”を取得するより、
就労制限のないビザにバージョン・アップすることができます。
家族滞在ビザをお持ちで、日本で働くことをお考えの方、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス