原則的に短期滞在ビザから他のビザへの変更はできません
それは日本人の配偶者ビザも同じです。

基本的な手続きとしては「在留資格認定証明書」を取得し、
母国へ送り、それから入国するというのが正当な手続きで、
短期滞在で入国し配偶者ビザへ切り替えるというのは例外です。

ただし「特別の事情」があれば
例外として短期滞在から日本人の配偶者ビザへの
変更申請も可能となります。

方法としては、申請書一式を用意し申請窓口ではなく、
審査部門へ行き申請を受け付けてくれるように交渉した上で、
OKであれば申請ができます。

事情により短期滞在から配偶者ビザへの
直接変更を希望されるお客様に対しては申請方針に
よっては、一旦帰国して無駄な航空券代を支払うはめに
なることを回避できる可能性があります

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス