短期滞在で来日中、ご縁があり日本での就職が決まった・・・就労ビザはもらえる?
査証免除国の方、そうではない方も原則として、
「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更は認められていません。
そのため、ノービザで来日した際に就職先が見つかり
就労ビザを取りたい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。
この場合の手続きは「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。
認定証明書交付申請は「短期滞在」とは全く別の手続きですので、
この申請が受理されても「短期滞在」の期限が切れる前に出国しなければなりません。
認定証明書が許可されたら、それを本国に送ってもらい、
本国の日本大使館で手続きし、来日するのが正規の手続き方法です。
ただし「短期滞在」の期限内に「在留資格認定証明書」が
交付された場合には、例外として「短期滞在」から
「在留資格変更許可申請」が可能です。
在留資格変更許可申請書に交付された認定証明書を
添付して申請します。
この場合は変更申請なりますので、申請受理後は、短期滞在の期限が切れたとしても、
結果が出るまでは日本に滞在することができます。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス