オープンしたばかりでも外国人調理師を現地から呼び寄せて雇い入れることはできます。
ただ、オープンしたばかりで何も実績がない状態です。
損益計算を 含めた事業計画書を作成して
入国管理局に提出することが必要です。
「何名まで呼べるか?」
お店の規模、席数、売上、事業計画によって変わってきます。
その人数の調理師を雇用する必要性が証明できれば大丈夫です。
もっとも、オープン前に飲食店営業許可を取得することが申請の最低条件です。
オープンするお店ですが、「外国において考案され我が国において特殊なものについて営業する専門店」が技能ビザ許可(外国人調理師を雇うビザ)の対象となります。
そのため、外国料理の専門店であるかどうかが審査ポイントにもなります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス