それは、一番面倒がないのが身分系の在留資格をもつ外国人を採用する場合です。
身分系の在留資格とは、「日本人の配偶者等」「永住者」
「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格です。
これらの在留資格を持っている外国人は就労するのに制限がありませんので、
新たに就労ビザを取得する必要はありません。
(また、帰化した外国人は日本国籍なのでもちろん就労制限はありません。)
簡単にいうと「日本人の配偶者等」は日本人と結婚している外国人、
「永住者」は日本の永住権を取得した外国人、
「永住者の配偶者等」は永住者と結婚している外国人、
「定住者」は子どもの時に連れ子として来日した外国人や日系ブラジル人などです。
就労制限がないということは、単純作業や肉体労働、レジや販売、工場の仕事でも制限なく雇用可能です。
注意するのは「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格は仮に離婚すれば更新ができなくなります。
結婚が3年以上、子どもがいる場合は離婚後に「定住者」への
在留資格変更ができる場合もあります。
よって離婚したら速やかに「定住者」への変更が必要です。
外国人は日本人の配偶者等の在留期限がまだ長く残っていると
そのままにしがちです。
・・・放置しておいて、期限間際に定住者への変更申請を出すとすぐに定住者への変更申請しなかったという素行不良のレッテルを入管から張られて変更が不許可となるケースもよくあります。
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