「日本国籍に変えたい。」と考える、

在日韓国人・朝鮮人方や日本人と結婚している外国人の方がいらっしゃいます。

その場合、”簡易帰化”の制度が使えるかもしれません。

簡易帰化は、通常の帰化の条件を緩やかにしたものです。

□ 日本国民であった者の子(養子を除く)+引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人。

両親が外国に帰化して、自分も外国籍になっている場合です。

例:家族でイギリスに移住してイギリス国籍になっている場合、

両親は元・日本人ですから、自分は日本国民であった者の子にあたります。

ですから、引き続き3年、日本に住めばいいことになります。(通常の帰化は5年。)

あとは、成年になっていること、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、イギリス国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。

□ 日本で生まれた者+3年以上日本に住所、居所を有している、

 または、どちらかの両親が日本生まれの子。

・・・在日韓国人・朝鮮人の方が、このパターンです。

あとは、成年になっていること、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、韓国・朝鮮国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。

□ 10年以上(場合によっては、そのうち1年以上の就労期間)日本に居所を有する者

こちらも在日韓国人・朝鮮人の方、一般の外国人の方が当てはまります。

あとは、成年になっていること、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、現在の国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。

□ 日本国民の配偶者になって3年経っている外国人+1年以上日本に住んでいる。

又は日本に住んで3年経って、日本人と結婚した。

あとは、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、現在の国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。

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