「日本国籍に変えたい。」と考える、
在日韓国人・朝鮮人方や日本人と結婚している外国人の方がいらっしゃいます。
その場合、”簡易帰化”の制度が使えるかもしれません。
簡易帰化は、通常の帰化の条件を緩やかにしたものです。
□ 日本国民であった者の子(養子を除く)+引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人。
両親が外国に帰化して、自分も外国籍になっている場合です。
例:家族でイギリスに移住してイギリス国籍になっている場合、
両親は元・日本人ですから、自分は日本国民であった者の子にあたります。
ですから、引き続き3年、日本に住めばいいことになります。(通常の帰化は5年。)
あとは、成年になっていること、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、イギリス国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。
□ 日本で生まれた者+3年以上日本に住所、居所を有している、
または、どちらかの両親が日本生まれの子。
・・・在日韓国人・朝鮮人の方が、このパターンです。
あとは、成年になっていること、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、韓国・朝鮮国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。
□ 10年以上(場合によっては、そのうち1年以上の就労期間)日本に居所を有する者。
こちらも在日韓国人・朝鮮人の方、一般の外国人の方が当てはまります。
あとは、成年になっていること、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、現在の国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。
□ 日本国民の配偶者になって3年経っている外国人+1年以上日本に住んでいる。
又は日本に住んで3年経って、日本人と結婚した。
あとは、素行が良好、ちゃんと生活していける、日本国を害する意思を有していない、現在の国籍から離れること・・を満たせば、申請できることになります。
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