老親扶養ビザ(特定活動在留資格)が不許可になると・・・
入管から、日時を指定され、「必ず本人が来ること、パスポートとお金(4,000円)をもってきてください。」と
ハガキ(封書)が届きます。
(許可になると、日時ではなく期間が指定され、印紙を持ってきてください・・になります。)
つまり、ハガキなり封筒が届いた時点で、許可・不許可がわかります。
指定された日時に入管に行くと別室に案内され、
通知書が渡され、不許可が告げられます。
この場合、
1今持っている在留期限が残っている場合、その期限までに出国
2出国のための特定活動(30日)に変更
どちらかを選ぶことになります。(2を選んだ場合に持ってきた4,000円が必要になる)
通常、在留資格申請が不許可になると、不許可理由を聞くことができます。
(補正して再申請のために不許可理由を聞くことは重要です。)
ただし、老親扶養ビザの場合、教えてくれません。
入管曰く「老親扶養ビザはありません。したがって、どの要件がかけていた、足りなかったということはできない。」
・・たしかに、規定上は要件はありませんが、
あくまで申請を受け付けて審査をして不許可にしているのですから、
不許可にした理由は教えてくれるのが筋ではないでしょうか。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス